
10日間の集中講義が終わった。主要な内容は金融関連法だったが、死刑制度についての講義が2日間あり、いろいろ考えさせられる内容であった。
以下は、今後曖昧な態度では済まされないであろうその制度についての考察を始めるに当たってのメモ。
【問題提起】
この制度について考えるきっかけとなる書物がいくつかある。ドストエフスキーの『死の家の記録』をそれに揚げる人も多い。私の場合は20年も前に読んだ『オーウェル評論集』の一編、『絞首刑』という短編がそうだった。
(以下紹介文より・・・) インドの帝国警察の警官としてビルマに勤務していたオーウェルは、ひとりのインド人が絞首刑にかけられる場面に立ち会う。絞首台に向かって歩いた男が、水溜りに近づくとふと歩みをそらして足が汚れるのを避けた。その瞬間、オーウェルの心に小さな衝撃が走る。すぐ命が絶たれるのに「生への愛おしみ」を保つ死刑囚。その姿に植民地支配者と現地住民の壁を越えて、同じ人間であることを了解する。
この制度の行き着く先の限界状況で、人間の尊厳というものが、殺す側と殺される側のそれぞれの論理を超えて、そっと現れるのは何故だろうか?
【思考上の制約】
思考の前提として、いくつかの制約を設けようと思う。
(1)宗教的哲学的思考の排除
哲学を排除する、ということ自体が一つの哲学でもあるので、これは一つの論理矛盾であるが・・・
生と死は境目のない運動であり(私にはこの考え方が今のところ一番しっくりくる)、そしてその運動自体が生死の(つまり存在の)本質ならば、死刑制度は意味を成さないだろう。したがって意味のない制度は廃止するべきだ、という思考は、元も子もなくなってしまうのでボツ。
(2)冤罪を理由とすることの排除
冤罪によって、間違って刑を執行される犠牲者を生まないために、死刑制度そのものを廃止するべきだ、という理由付けは、その効果を明確にできる点で実際的で、きっぱりとしてはいるが所詮は逃げの議論なのでボツ。何故そうするのかという論点を、実に効果的に移動している。
このように好ましい原則が先にあって、その方向へ論点と解釈を修正してゆくというパターンを使わない。
(3)社会政策論的なアプローチと一線を画する
いわゆる応報刑的な考え方を含め、社会生活上の所属者相互の了解を基礎に、なおかつ『法の支配』によって専断的な「人の支配」を排斥し、国家権力が正しい法に拘束されるとする原理を基礎に決定されたことだから・・・、という考え方があるが、それはそれとして認めつつもこのアプローチとは一線を隔する。『法』に基づいて『人』を殺すことの正当性は認められるのは理論のことであって、その理論はやはりどこまで言っても理論でありフィクションである。
死刑制度と犯罪数との関係を論ずる統計論も同様。統計とは事実の数量であるが、その解析や解釈は『説』であり、やはりフィクションの一つの表現であろう。社会契約や『法』も言い切ってしまえば便宜上のフィクションであると言うこともできる。しかし『人』の生命はフィクションではない。
(4)自己陶酔の排除
この制度の問題は、たとえそれが無意識(善意)のものだとしても、自己装飾に使うには罪が深い。テレビ討論などで見かけるような、死刑是非論を論ずる(問題として意識している)自分自身を好むゆえの議論に落ちない。
【比較衡量の試み】
上記(1)〜(4)の思考上の制約を設けた上で、いかなる思考が可能だろうか?
この点、死刑制度に直面する関係者に具体的に、属人的に何が起こっているか?を考え、比較衡量してみたい。
加害者には何が起こっているのか?
被害者側には何が起こっているのか?
我々はそれをいかに評価するべきか?
双方の現象を比較衡量することは可能だろうか?
そもそも比較して良いものだろうか?という問題も含めて、
今は答えを想定しないままで出発しよう。
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